大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2702 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人森田重次郎の上告趣意は後記書面のとおりである。

同第一点及び第二点について。

論旨は、いずれも、原判決に事実の誤認又は採証の違法があることを主張するの

であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(なお第一点のBに対する貸金

の金利月四分及びCに対する貸金の金利月五分の事実は、証人等の供述中に利息四

分又は利息五分とあるのと他の証拠とを照合すれば、優にこれを認めることができ

るし、また第一審判決が採用した被告人の供述が不当に長く拘禁された後の供述で

あるという主張は、原判決第七点の判示に充分説明されているとおりであつて、刑

訴三一九条の違反を認めることはできない)

同第三点について。

貸金業の取締に関する法律二条にいう貸金業とは、反覆継続の意思をもつて、金

銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必しも報酬又は利益を得

る意思若しくは現にこれを得た事実を必要としないと解するを相当とする。原判決

のこの点に関する判示説明は正当であつてその解釈に違法はない。されば所論は、

貸金業の意義について独自の見解を主張し原判決を非難するのであつて論旨は理由

がない。

その他記録を調べて見ても刑訴四一一条を適用すべき事由を認めることはできな

い。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見をもつて主文

のとおり決定する。

昭和二八年二月三日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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